2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
弁護人がいないところで、付いていない段階で起きる冤罪というのは相当程度減少している、これは、被疑者国選制度が始まったとき以降、確実に私は言えることだと考えております。 また、そのほかの改正点いろいろございます。いずれも捜査の客観化という、客観的な証拠の収集の充実ということを念頭に置いてなされている前向きな改正であると考えておりますので、各改正点、いずれも私は賛成しております。
弁護人がいないところで、付いていない段階で起きる冤罪というのは相当程度減少している、これは、被疑者国選制度が始まったとき以降、確実に私は言えることだと考えております。 また、そのほかの改正点いろいろございます。いずれも捜査の客観化という、客観的な証拠の収集の充実ということを念頭に置いてなされている前向きな改正であると考えておりますので、各改正点、いずれも私は賛成しております。
この国選制度ができた場合には、現在の法テラスにある精通弁護士名簿に登載されている方々を中心に契約弁護士さんになっていただけるようお願いしていくということになると承知しておりますが、この精通弁護士名簿に現在登載されている方というのは各弁護士会の会長さんから推薦をしていただきまして、ただ、推薦をするときには要件が幾つかあります。
○深山政府参考人 先ほど大臣の御答弁にもありましたけれども、予算として見ると、正確に言えば、全体としての国選関係の業務は九十億八千万円ほど計上されていて、今回のこの被害者国選制度の実施についての費用というのは、一部は他の国選関係の業務と同じような事務経費の部分もあって、それと当該国選弁護人になられる方に対する報酬、費用というものと大きく分けられます。
平成二十一年には被疑者国選制度が全面的に実施になりまして、必要的弁護事件にまで拡大されます。このままでは、平成二十一年になりますと、被疑者段階では国選弁護人が付くのに家庭裁判所に送致されると国選付添人が付かない、こういう問題が生じるところであります。この矛盾を何としても解消しなくてはならないと考えます。
そして、被疑者につきましても、刑事手続は国家刑罰権の実現として国が本人の意思にかかわらず権限を行使して被疑者、被告人を刑事手続にのせるものでございますので、私的な紛争の解決を目的とする民事事件に比べてより迅速かつ確実に弁護人の選任等を行う必要がありますことや、被告人の国選制度と統一的、総合的に実施することが望ましいと考えられますことなどから、民事事件と異なり必ずしも法律扶助になじむものではないと考えられております
そして被疑者につきましても、刑事手続は国家刑罰権の実現として、国が本人の意思にかかわらず権限を行使して被疑者、被告人を刑事手続にのせるものでございますので、私的な紛争の解決を目的とする民事事件に比べて、より迅速かつ確実に弁護人の選任等を行う必要がありますことや、被告人の国選制度と統一的、総合的に実施することが望ましいと考えられますことなどから、民事事件と異なり、必ずしも法律扶助になじむものではないと
そして、被疑者につきましても、刑事手続は国が国家刑罰権の実現として、本人の意思にかかわらず権限を行使して被疑者、被告人を刑事手続にのせるものでございますので、私的な紛争の解決を目的とする民事事件に比べまして、より迅速かつ確実に弁護人の選任等を行う必要がありますことや、被告人の国選制度と統一的、総合的に実施することが望ましいと考えられますことから、民事事件と異なり、必ずしも法律扶助になじむものではないと
げますと、刑事被告人につきましては、法律扶助制度ではなく国選弁護人制度が定められ、法制度が既に構築されているところでございまして、被疑者につきましても、刑事手続は国が国家刑罰権の実現として本人の意思にかかわらず権限を行使して被疑者、被告人を刑事手続にのせるものでございますので、私的な紛争の解決を目的とする民事事件に比べまして、より迅速かつ確実に弁護人の選任等を行う必要がございますこと、さらに、被告人の国選制度
少年法についても再審の道を設けること、また一般刑事裁判の弁護人に当たる付添人の国選制度を設けるなど、この際、子供の司法救済の規定を充実させるべきではありませんか。法務大臣の答弁を求めます。 次に、本条約の実施体制についてお尋ねします。 女子差別撤廃条約批准に際しては総理大臣を本部長とする婦人問題企画推進本部が設置されました。
成人の場合はそのような場合に、そのような手続に国選制度というのが適用されているわけでありますから、少年においてもこの側面においてはやはり国選制度というものが考えられていいし、できれば弁護士が携わるのが最も少年にとってもふさわしい、この側面を見ればですよ。
というのは、私は国選付添人制度との関連でお聞きしているので、今、国選制度はないわけですけれども、法律扶助協会の扶助事件として弁護人がついているかどうか、そのついている割合とかということについてお調べになっておれば、あるいはわかる範囲で結構ですけれども教えていただきたいと思います。
少なくとも私の言わんとするところは、税金で二十五億使うのだから、だれでも国選になるように誘導する、結果として誘導しているのだから、少しは国選制度について何らかの抑制なりあるいは指導なり、そういうことをすべきだと私は思うんだ。それについて見解はないかね、こういう文書の書き方を含めて。
ところが、国選制度がどんどん発展するにかかわりませず、年に一〇%くらいの予算の増というものにとどまっておる。法律扶助協会のほうにいたしましても、これだけ制度がありながら、全国でわずか千七百件ということでは、実効があがっていないということを痛感いたします。
こういう弊害をなくするためには、刑事事件における国選制度のようなものを設ける必要があると信じます。政府はこの問題についてお考えになったことがあるかということをお伺いいたしたいのであります。 われわれは、かの民事訴訟における生活困窮者の法律扶助というような、なまぬるいものを考えておるのではないのでありまして、そのことはお断わりをいたしておきます。